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こんにちは、タキータです。

 

今回は、大学に提出する書類についての記事です。

特に「アポスティーユ認証」の手続き方法についてです。

 

  • ちなみに、僕の「学位記」には、割り印(半印)あり=アポスティーユ認証受領に問題なし

 

僕の「学位記」には、別の機関の割り印がありましたが、問題なくアポスティーユ認証出来ました。

 

以前僕は、別の外国の大学に入学する際に、その国の「在日本大使館」で手続きをしたため、割り印が押されていました。

 

経緯

当時僕の所属していたスペインのビジネススクールから大学(僕の卒業した日本の大学)の「①学位記」と「②卒業証明書」、「③成績証明書」を送付して欲しいと連絡が来ました。

その際に、「アポスティーユ認証」を上記①②③の書類に付けて欲しいと言われたのが経緯です。

 

アポスティーユ認証とは

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。

 

  • 「アポスティーユ認証」当日に公証役場へ行けなかったので、代理人を使用

 

ですので、今回は、代理人を使用した「アポスティーユ認証」についての記事です。

 

アポスティーユ認証を受領出来る機関について

①外務省

注意点

外務省では、私立大学への「アポスティーユ認証」を行っていません。

 

Q6 私立大学が発行した在職証明書は証明できますか?
A6 証明できません。私立の学校が発行した書類で外務省が証明できるのは、学生(生徒・児童)向けの書類(卒業証明書、修了証明書、成績証明書など)です(ただし、公印確認のみ)。
在職証明書や推薦状などは私文書の扱いになりますので、私文書の認証手続きをして下さい。

 

外務省の連絡先については、こちらをクリックして下さい。

 

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。

 

②公証役場

公証役場の連絡先については、こちらをクリックして下さい。

 

必要書類(公証役場)

丸の内公証役場のホームページに「私文書認証の委任状・宣言書サンプル」があるので、下記にリンクを記載します。

 

こちらをクリックして下さい。

 

必要書類

  1. 委任状(印鑑登録されている実印)
  2. 印鑑証明書(3か月以内)
  3. 本人確認書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  4. 宣言書
  5. アポスティーユ認証したい書類(今回の僕の場合だと、①学位記と②卒業証明書、③成績証明書)
  6. お金

 

①委任状

私文書認証の委任状・宣言書サンプルについては、こちらをクリックして下さい。

 

②印鑑証明書

市役所に登録されている「印鑑」の証明書です。

 

そのため、登録している「印鑑」が無い場合は、登録する必要があります。

 

③本人確認書

本人の代わりに代理人を使用する場合は、本人確認として、下記の身分証明書が必要です。

 

必要書類

  1. 運転免許書
  2. マイナンバーカード

 

④宣言書

私文書認証の委任状・宣言書サンプルについては、こちらをクリックして下さい。

 

 

⑤アポスティーユ認証したい書類

僕の場合は、「①学位記」と「②卒業証明書」、「③成績証明書」をアポスティーユ認証したので、この2つの書類が必要でした。

 

注意点

すでに「アポスティーユ認証」を受領している書類に対しては、「アポスティーユ認証」を再度受領出来ません。

 

僕は、別の大学の件で、在海外の日本大使館で「アポスティーユ認証」頂いていました。

 

  • その場合、再度アポスティーユ認証は、不可

 

⑥お金

英文の私文書に対して、「アポスティーユ認証」をする際の「宣言書」作成は、日英文で作るとお得です。

 

お得情報

  1. 英文のみの「宣言書」→1万1千5百円
  2. 日本文と英文の「宣言書」→5千5百円

 

公証役場の予約

公証役場は、予約なしだと受け付けてくれません。

 

  • そのため、電話で予約する必要あり

 

公証役場については、こちらからご確認下さい。

 

最後に

大学に提出書類として「アポスティーユ認証」で困っている人向けに記事を作成しました。

お役に立てたら、幸いです。

 

また、宜しくお願いします。

 

タキータ

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